国連人権理事会において全会一致で支持

ビジネスと人権に関する指導原則は、2011年の国連人権理事会において、全会一致で支持された原則です。その内容《①人権を保護する国家の義務》《②人権を尊重する企業の責任》《③救済へのアクセス》の三本柱から構成されています。
企業のハラスメント対策義務も、その一環で生まれたものです。

日本政府の行動計画

令和2年(2020年)に公開された日本政府の行動計画では、

  • 国籍や性別等を問わず人間らしく働ける環境作り
  • 子どもの権利保護
  • インターネット上の名誉棄損等対策やAI利用時の人権・プライバシー保護
  • 地域や環境等に即した消費行動の啓発と消費者志向経営の推進
  • 障害者や女性やLGBTを含む平等の実現
  • 外国人材の受入れ共生

が謳われています。

上記方針に沿って、今後は、採用条件や処遇あるいは取引上の慣行等に、ハラスメント対策の義務化のような《メス》が入ることも予想されます。

ビジネスとの実際的な関係

特に、人権意識の高い国の企業が形成するサプライチェーン(供給網)には、人権に配慮しない企業が取引先として排除されることがあり得ます。
たとえば、

  • 社員の長時間労働に無配慮な企業
  • ハラスメント対策に無関心な企業
  • 男女間で賃金等の待遇に格差がある企業
  • 外国人材の受入れや共生に無関心な企業
  • 消費者からの苦情相談窓口を設けていない企業

等が取引先を失う可能性があるということです。

国際的なサプライチェーンに直接関わっていないケースでも、国内のチェーン関連企業から、人権への配慮状況が問題視され、取引を停止されるようになるかも知れません。

今や、社会情勢あるいは世界情勢が直接的に企業業績に影響を与えるようになって来ていると言えるのです。

SDG’sをも含めた総合的な助言と支援

更に、この「人権」課題は、SDG’s(エス・ディー・ジーズ:「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のための2030年を年限とする17の国際目標)と表裏一体をなすものです。

当事務所では、こうした世界的な枠組みの中で、今後企業経営がどうあるべきかについても、現実的な視点に立って皆様と共に、ご一緒に考えて行く所存です。

ご相談やご意見をお待ちしています。