法律による対策の義務化
ハラスメント防止法(労働施策総合推進法)により、セクシャルハラスメントは2020年6月1日から、パワーハラスメントは2022年4月1日から、全ての企業に《対策》が義務付けられてました。もはや、ハラスメント被害者を見て見ぬふりをすることも、単なる謝罪で済ますことも、許されなくなったわけです。
しかし価値観や考え方が多様な中では、関係者間に《共通認識》がなければ、ハラスメントは、発生防止にも事後対応にも難しい問題を残してしまいます。
よかれと思って言ったことや、習慣としてしたことが、受け手に耐え難いハラスメントだと感じさせるケースが少なくない上に、事後対応を誤ると、被害者や加害者の《人格全体》を否定したかのような状況に陥りかねないからです。
ハラスメント問題の特殊性
そのため今、様々な《ハラスメント防止研修》が企画されています。もちろん、それ自体は建設的なことですが、『これはハラスメントになる』、『これならハラスメントにはならない』という類の例示学習だけでは、理解や解決に向かえないことも少なくないと捉えるべきでしょう。
たとえば、言葉での表現に注意を払っても、その声色や表情あるいは言葉を発するタイミング等が、ハラスメントの要因になることもあり得るからです。つまり、ハラスメント問題では、何をすべきか何をすべきではないかではなく、他者に対して《どういう意図》を持ち、その意図を《どう表現しているか》という、極めて人間的なところが重要になって来るのです。
社内の共通認識の作り方
そのため当事務所では、社内研修はもちろん、経営陣や社員の皆様への働きかけを通じて、『私の、この言動がセクハラになってしまうのか』とか、『指導のために脅しを掛けてしまうから、効果ではなくパワハラ問題が生じる』等という気付きを促進する機会を大切にしています。
そればかりではなく、過度にハラスメントを意識して、必要な指導を躊躇してしまいがちなリーダー層にも、適切な指導法のご支援を行います。
ハラスメントは回避しなければなりませんが、その副作用にも十分な注意が必要だからです。